2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。衆議院での答弁で、従事者への感染の懸念など宿泊療養施設での対応が困難という一部選管の声を紹介をして、宿泊療養施設でも特定郵便投票が適用されることを説明し、そちらにシフトしていくのではないかと、こういう答弁でありました。 現場での不安、よく分かるんです。
宿泊療養者につきましては、これまで、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどして選管に対応していただいているわけでございますが、感染対応などにつきまして大変工夫して十分行っていただいてはおりますものの、それでもやはり、自治体の方からは、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合には、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難
宿泊療養者につきましては、各市町村の選管におきまして、期日前投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。 しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。
ただ、そのため、それだからこそ、これまでの選挙の際には、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどの対応を選挙の実務においては取ってきたということがございます。
新型コロナウイルス感染症によりホテル等の宿泊療養施設で療養している方の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか
○塩川委員 宿泊療養施設に期日前投票所を設けることができる、その施設のある市区町村以外に住所のある方などについて不在者投票の記載場所を設けることも可能だという形での保障をしているということであります。 高齢者施設等では、コロナの感染防止のため入所者の外出を制限をし、小規模なために不在者投票の指定も受けられず、投票ができないというお話も聞いております。
総務省は、三月十日に、宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることは可能とする通知を各選管に通知しました。また、政府は、公職選挙法上、投票のための外出を禁止していない、自宅療養者は、宿泊施設や病院等への移行、あるいは個別に投票所に来てもらうよう工夫すれば、投票は可能という見解であります。 しかしながら、地方の選管からは、現実的ではないという意見が出されております。
をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所あるいは不在者投票記載場所
○政府参考人(森源二君) ホテル等の宿泊施設の療養者につきましては、これは現行制度の下におきましても、市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けた場合に当該宿泊施設において投票を行うこと、これは可能でございます。
これはやはりもう一度検討していただいた方がいいのではないか、記載内容を、記載場所も含めて、このように思いますけれども、厚生労働副大臣に伺います。
投票の記載場所に、他人が投票の記載を見ることや投票用紙の交換といった、またその他の不正の手段が用いられることがないよう相当の設備を設けるということになっています。 それから、平成二十五年の法改正によりまして、市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせるなどの不在者投票の公正な実施確保の努力義務が課されています。
再興戦略の記載は毎年少しずつ微妙にずれてきておりますけれども、最初から技能実習制度につきましてはその制度趣旨を徹底するために適正化するんだという位置づけで、ただ、記載場所についてちょっと委員の方から疑義を抱かれていたと思いますけれども、少なくとも今回の法案におきましては、法案の中で基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」
○国務大臣(岸田文雄君) まず、選挙の投票行為は国家の主権の行使に関わる行為ですので、海外において行う在外公館投票については、その円滑、安全、公正な実施、こういったものを確保するために、公館の不可侵などの外交領事特権免除を享受し、現地官憲による警備も得られる在外公館の事務所又は大使公邸を投票記載場所とすること、これが望ましいと考えています。
名簿に登録された者のみが投票できる、こういった制度でありますので、在外公館におきましては、在外選挙人名簿の登録申請受け付けのほか、国内選挙管理委員会が登録後発行する在外選挙人証の申請者への交付等の業務を行い、また、在外公館投票の実施に際しては、大使館多目的ホール等への投票記載場所の開設、管理、あるいは記載済み投票用紙の外務本省への搬送、こういった業務を行っている次第です。
また、在外投票には在外公館投票、郵便等投票、日本国内での投票の三つの方法がございますが、在外公館では、この公館投票実施時の投票記載場所の開設、管理、投票終了後の記載済投票用紙の外務本省への搬送等の業務を行っております。これら在外公館における登録及び投票事務は、公職選挙法と関連規則に基づき円滑かつ適正に処理を行ってまいっております。
例えば、公職選挙法施行令等で定められております不在者投票や在外公館投票の代理投票につきまして、法改正と同様に、補助者の要件を投票記載場所における投票事務に従事する者に限定するといった改正、それから、公職選挙法施行令等におきまして、法改正と同様の文言の整理の改正、これは「身体の故障又は文盲」という用語を心身の故障その他の事由という、法律と同じようにするという改正でございますが、そのような内容の政省令の
第三に、それを受け取られた有権者の方が、受領した不在者投票用紙等を持って、最寄りの避難先の市町村選管に行っていただく、そこの投票記載場所で不在者投票を行っていただく。そして第四に、その投票を受け取った避難先の市町村選管が、その不在者投票用紙等を名簿登録地の選管に、そしてさらには投票管理者に送致をする、そしてその投票が開票に付されるというような手順になると存じます。
まず、宿営地内などの投票記載場所での投票ということになるわけですけれども、その場合に、もちろんある程度限られた人数ではございましょうけれども、やはり公正な選挙を行わなきゃならないという見地からいたしますと、やはり本人確認というのは当然必要になってくると思うんです。あるいは、その体制といいますか、立会人とか、そういったことも必要になってくると思うんですね。
それから二つ目は、投票記載場所を設置する適切な場所がないといったケース。それから、三つ目でございますけれども、新設された公館で人的体制等が整っていないと。こういったことで在外公館投票を行わないという指定を行ってきております。
その上で、外務省から在外公館に送信し、投票記載場所に据え置くということをやっております。さらに外務省のホームページでもこれを掲載しております。 これは現在の制度でございますが、今後、実施の対象が衆議院小選挙区選挙、参議院の選挙区選挙になります。これに伴いまして、情報ですけれども、各選挙区ごとの候補者名及び届け出政党の名称の一覧を各在外公館に据え置くことを予定しております。
これは不在者投票のときにもいろいろ指摘をされたわけでございますけれども、やはりこの期日前投票所の数の問題、お伺いしましたら、市町村で合計四千四百九十六カ所、これは前回の参議院選挙の不在者投票の記載場所ですけれども、一自治体当たり平均一・四カ所弱ということで、それぞれの自治体によって相当な温度差があると。
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、不在者投票記載場所につきましても、できるだけ選挙人の利便に資するように増設をしてほしいといったような要請をしてまいったところでございますが、これも御指摘ございましたように、現実的には、人員の確保でございますとか場所等の確保といったようなことが課題になりまして、市区町村によって大分差があるといったのが実情でございます。
そんな状況に加えまして、投票期間、一定の期間もあるわけでございますし、投票環境の向上のための改正で、不在者投票の時間も八時までになっておりますので、こういういろいろな機会を利用していただいたり、あるいは不在者投票の記載場所なんかも増設できることになっておりますので、いろいろな工夫も兼ねながら、こういうものを利用しながら選挙人の方には投票していただけるようにお願いをいたしたい、かように考えているところでございます
これは、見えないと用紙を取りかえたり何かするおそれもございますので、だから、投票記載場所が見通せるところに立会人におっていただく。だから、後ろ姿を見せていなきゃいかぬのですよ。 ただ、見せていなきゃいかぬのだけれども、今、委員が言われるのは、だれに投票したかがそれでわかるんじゃないか、こういうことでございますけれども、これがなかなか難しいところですね。
御指摘の川崎協同病院の不在者投票につきましては、神奈川県選挙管理委員会が川崎市選挙管理委員会とともに行った調査結果におきまして不適切と認められた事務処理として、通常想定される会議室等に不在者投票記載場所が設けられておらず、選挙人全員が、本来、重病人の場合等歩行困難な者に限られるベッド上での不在者投票を行っていたことが挙げられているところでございます。
神奈川県選挙管理委員会が公表した資料によりますと、同病院における不在者投票はおおむね適切に事務処理がなされていると推察されたが、不適切と認められた事務処理として、通常想定される会議室等に不在者投票記載場所が設けられておらず、選挙人全員が、本来重病人の場合等、歩行困難な者に限られるベッド上での不在者投票が行われていた。